令和4年4月1日から、建物等の解体・補修を行う前に石綿含有建材の調査結果を報告する必要があります。

詳細:

事前調査結果の報告が必要な工事は、建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上のであるもの、または、合計額100万円以上であるものなどの基準があります。
また、令和5年10月1日からは、事前調査は石綿含有建材調査者がする必要があります。
弊社にも、石綿含有建材調査者がおりますので、お気軽にご相談ください。
詳しくは、厚生労働省のページをご覧ください。

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